主な業務内容

VISA在留資格申請・永住申請・帰化許可申請

日本では深刻な労働力不足とビジネスの急激なグローバル化によって、国内・海外在住問わず優秀な外国人であれば
自社で雇用してみたいという企業が増えています。
また外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。
事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が可能かどうかを確認して雇用することが必要です。

ビザの種類

就労ビザ

 

 

 

 

外国籍の方が日本で働くためには19種類の就労することが可能な在留資格の中から1つ取得したうえで就労する。又は、留学などの就労することができない在留資格を持っている方が資格外活動許可を得て定められた条件下で就労する必要があります。
特定技能や技能実習といったビザもこの種類です。

 

経営管理ビザ

 

 

 

 

 

日本で会社を設立してその経営、または幹部として「経営」「管理」の職務に従事するために必要。
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。

身分・地位に基づくビザ

 

 

 

 

1.日本人の配偶者等 
2.永住者の配偶者等 
3.永住者 
4.定住者

この4種類は身分又は地位に応じた在留資格であり、日本での活動に制約を受けることがないので、日本人と同等にどのような職業にでも就く事ができます。

永住・帰化

 

 

 

 

 

永住権を取得した場合、ビザの更新がなくなり、就労制限もなくなるので日本人と同様、好きな職業に就くことができます。
ただし、最近永住申請の要件が厳しくなっておりますので、永住申請をご希望の方はお早目にご相談ください。
帰化申請とは簡単に言いますと、日本国籍になるということです。それはつまり日本人と同じように選挙権を持ち、自由に就労できるということです。
この申請に関しましては書類作成のサポートは行政書士ができますが、申請はご本人が法務局へ行くことになります。

申請資格の種類

 

 

 

 

 

・在留資格認定証明書交付申請 ・在留資格変更許可申請
・在留資格更新許可申請 ・就労資格証明書交付申請
・永住許可申請 ・帰化許可申請 ・短期滞在査証申請

 

その他の業務内容

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